Q1.友達・彼氏(彼女)・家族に手紙を書きたい

友人、彼氏・彼女に手紙を書きたい

以前は親族以外からの手紙は原則として許可されていませんでしたが、2006年の法律改正により、現在は原則どなたでも手紙のやり取りが許されています。
刑務官に手紙の内容を検閲されますが(これは家族だろうと配偶者だろうと見られます)、内容に問題が無ければ受刑者に渡されます。是非書いてあげてください。

家族に手紙を書きたい

配偶者や親族との手紙のやり取りは、昔も今もずっと許可されており全く問題ありません。
受刑者の全員が全員とは言いませんが、家族からの手紙は心の支えとなることが多いです。
社会での生活は忙しく、中々手がつかないことも多いかと思いますが、手が空いた際には是非手紙を書いてあげてください。

手紙の許可が下りない人

法の改正により、受刑者の権利として原則だれとでも手紙のやり取りをすることができるようになりましたが、以下に該当する方は手紙の許可が下りない可能性が高いです。
・元受刑者
・暴力団関係者
・その他、刑務所側が更生の支障になると判断した場合

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手紙の書き方

単純に、「手紙の書き方がわからない」という方は、以下をご参考ください。

宛先が「府中刑務所へ服役している受刑者」という設定で手紙の書き方を説明します。
実際に手紙を出される際は、郵便番号・住所・氏名等を各自で書き換えてください。

各刑務所の住所に関しては、全国の刑務所一覧をご参考ください。※刑務所情報の正確性は保証していません。

封筒の書き方

封筒の書き方

※1
ここに使う切手は基本的に80円切手となりますが、中に入れる便箋(びんせん)の枚数により変わります。
B5サイズの便箋でおよそ7枚程度までは80円切手で足りるはずですが、念のためにポストへの投函ではなく、封筒に切手を貼らない状態で郵便局に持っていき現金で支払うことをオススメします。

※2
受取人の受刑者が収容されている刑務所の住所を書きます。住所を書けば、「府中刑務所内」などという刑務所名などは必要ありません。

※3
差出人(手紙を出す人)の住所・氏名を書きます。

便箋の書き方

便箋に関しては、実際書き方は気にしなくても大丈夫です。
白紙の紙に書いても良いですし、ちゃんとした便箋を使用しても良いです。
また、形式を気にして書こうが気にせず書こうが、文章内容に問題が無ければ手紙は渡されます。

通常は、便箋の一番上の行の左端(縦書きなら一番右の行の上端)に「前略」と書き、次の行から手紙の文章を書き始めます。
そして文章を書き終えたら、本文の最終行の次の行の右端(縦書きなら下端)に「草々」と書きます。

また、「前略」よりも先に相手方の名前を書いたり、「草々」の後に日付や自分の名前を書いたりなど、そのあたりは好みに合わせて書く形で良いと思います。

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