逮捕・勾留・起訴から刑務所服役までの流れ
段階的に解説
Step1
警察に逮捕されると、ひとまず留置場に勾留されます。
この際、事件についての簡単な調書を取られますが、本格的な取り調べはまだ行われません。
Step2
逮捕された時点から48時間以内に、身柄を検察に送致(一般的に送検と言う)されます。
そうすることで、形式上は身柄が警察から検察庁の管轄となります。
しかし実際には警察署内の留置場内に勾留され、検察の委託により警察が取り調べを行う、という形になります。
取り調べは、事件内容の詳細に関してはもちろんですが、自分の生い立ちや学歴・職歴など、これまでの人生すべてに関する調書を作成されます。
Step3
検察官は、送検から最長21日以内に起訴をしなければならないため、警察による取り調べはこの21日以内の間に原則終了しなければなりません。
この期間中に、引き当て(現場検証のこと。刑事と一緒に事件現場に行き、写真を撮られたりする)や、指紋・写真・DNAなどの採取も行われます。
検察に起訴されることで、被告人と呼ばれるようになります。(起訴されるまでは、容疑者や被疑者という呼ばれ方をされます)
Step4
起訴された後は、特別な事情がある場合を除き、留置場から拘置所へと身柄を移されます。
拘置所は刑務所と同じ法務省の管轄で、担当スタッフは「刑務官」となります。
留置場と大して変わらないイメージがありますが、留置場より厳しく、刑務所よりの雰囲気になるようです。
起訴されてからは、数ヶ月にわたり拘置所に勾留されることになります。 この間に、検事による取り調べや、弁護士による弁護活動などが行われます。また、公判なども行われます。
公判とは、被告人(および弁護人)と検察官がお互いの主張や、裁判をするための証拠を提出する場です。 犯した罪により、公判の回数も様々です。
事件があまりにも多い場合や、重大な事件だった場合、被告人が容疑を否認している場合などは、公判の回数も増え必然的に勾留期間が長くなります。
Step5
全ての証拠が出そろったら、いよいよ裁判となり、判決を下されます。
そこで裁判官から実刑判決(懲役または禁固など)を言い渡された場合、刑務所へ服役することになります。