Q2.受刑者と面会がしたい

刑務所では、ポツポツと無数の穴が開いたアクリル板を挟んでの面会となります。

ドラマなどでよく見かけるアレですね。

全ての刑務所がそうなっているかどうかはわかりませんが、穴の位置がズレた2枚のアクリル板を使うことで、その穴から何かを渡そうとしても渡せないようになっています。万が一渡せた場合も、身体検査などがあるため無意味です。

また面会には原則として刑務官が立ち会い、会話内容は全て記録されます。

ただし、2種からはカメラによる監視があるものの、音声は録音されていないようです。
また、1種になるとアクリル板のない特別室での面会が可能となり、テーブルを挟んでの面会になります。

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受刑者との面会が可能な方

受刑者との面会は、誰でもできるという訳ではありません。
手紙の受発信は、元受刑者や暴力団関係者等でなければ基本的に許可されることが多いですが、面会に関してはもっと厳しく審査されます。

受刑者と面会が可能な方は、以下の通りです。


1.親族の者
受刑者の親族の方は、原則として面会が可能です。また、婚姻の届出をしていないものの、事実上婚姻関係と同様と認められた方も含まれます。(内縁の夫や妻など)
2.法律上または業務上の重大な利害に関わる処理のために面会する必要がある者
婚姻関係の調整をするため、訴訟をするため、事業の維持など、受刑者との面会により重大な処理をする必要がある場合は、親族以外でも原則面会が可能です。
具体例:
婚姻や親権に関する相談・手続き、子供の養育・相続・雇用関係などの調整、受刑者が経営する会社の重要な処理方針決定についての相談をするため、民事訴訟や再審請求などについて委任を受けている弁護士、その他特に面会をする必要があると認められる者。
3.受刑者との面会により、受刑者の改善更生に有効性があると認められる者
受刑者の更生保護に関係のある方、釈放後に受刑者を雇用しようと考えられている方(既に雇用している場合も含む)、そのほか面会により受刑者の改善更生に有効性があると認められる方は面会が可能です。
4.上記1〜3に該当しないが、受刑者との面会が必要な事情があり、施設が面会を認めた者
面会により、刑事施設の規律および秩序を害さないこと・および受刑者の矯正処遇に支障が生じるおそれがないと認められた方に限られます。

※上記1〜4に該当する場合でも、場合により面会ができない可能性もあります。
 詳細は全国の刑務所一覧より該当の刑務所に直接問い合わせてください。

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面会に関する決まり

面会の回数

面会できる回数は、受刑者が指定されている優遇区分に応じて異なります。具体的な回数は次の基準により定められています。

第1類・・・毎月7回
第2類・・・毎月5回
第3類・・・毎月3回
第4類・・・毎月2回
第5類・・・毎月2回
優遇区分が指定されていない受刑者・・・毎月2回

面会の時間

原則、30分以上となります。
ただし、職員配置や面会室数などに制限があるため、面会が込み合っている場合には短縮させられる場合もあります。(その場合は5分以上30分未満の間で短縮)

遠方からの面会者は多少優遇される傾向にあり、出来る限り長く面会させてくれるなどの配慮がなされるそうです。

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